
平 日 9:00~12:30、15:00~19:30まで
交通事故治療のご予約は、平日20:30まで受付
土曜日 9:00~14:00まで
休診日は日曜、祝日となります。





住所 札幌市東区北7条東8丁目2-5
・ブックオフ札幌光星店の隣り
・地下鉄東豊線 東区役所前4番出口
から徒歩10分
駐車場
当院前は全面共用駐車場となっておりますので、軽々駐車できます。お気軽にお車でご来院下さい。
中央バス停留所
・「北8条東7丁目」より徒歩1分
・「北6条東7丁目」より徒歩1分
・「サッポロビール園入口」より徒歩1分




当院では交通事故によるむち打ちや後遺症の施術の場合、自賠責保険が適用されます!
交通事故等による痛みの症状は、数日後に急激に現れる事があります。
どんなにささいな事でも構いません。そんな時はスポさかまでご連絡ください。
自己負担金は一切ございません。
病院で診察を受け、診断書を作成してもらいます。

診断書を警察署に提出します。

保険会社の担当者に、「札幌スポーツ整骨院スポさか」で治療を受ける事をお伝えください。

保険会社から当院に連絡があります。

治療開始となります。

自動車保険について
○自動車保険
-自賠責保険 -任意保険
1、自賠責保険・・・自動車損害賠償保障法によって加入が義務づけられている保険です。
2.任意保険・・・・言葉の通り任意で入る保険です。
自賠責保険は最低限の保険なのでそれで足りない分を任意保険でまかなうと言う形になっております。
○自賠責保険について
自賠責保険とは自動車・原動付自動車を運転する際に必ず加入しなければなりません。
被害者救済を第一の目的としており、ケガをした運転手と同乗者、あるいは歩行者などに限られています。
限度額はありますが、さまざまな損害賠償保障があります。
【休業損害費】
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
1、給与所得者
過去3ヵ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前の3ヵ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表者印)
2、パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3ヶ月の就労日数÷90日×認定休業日数
(アルバイト先等の証明を要します。)
3、事業所得者
事故前年の所得税確定申告取得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4、家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
【慰謝料】
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
治療期間・・・治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数・・・実際に治療を行った日数
※ご不明な点がありましたら、当院へご相談ください
○治療費は無料です。
自賠責保険になりますので、事故負担金は一切ございません。
交通事故等による痛みの症状は、数日後に急激に現れる事があります。
どんなにささいな事でも構いません。そんなときは札幌スポーツ整骨院スポさかにご連絡下さい。


交通事故で多い痛みとして「ムチ打ち症」があります。 ムチ打ち症は、正式には「外傷性頚部症候群」や「頚部捻挫」などいいます。 車での追突事故などの際に、頚や背中に衝撃がかかり、頚が鞭(ムチ)のようにしなることから生じるので、ムチ打ち症と呼ばれています。 その怪我の度合いも、非常に軽いものから、後遺症を残すものまで様々です。
ムチ打ち症は頚の正常な可動範囲を超えてしまうことで、頚の関節の靭帯や筋肉が傷ついて、頚や背中の痛みなどが現れます。症状に合わせた適切な治療を行わない場合、後遺症に悩まされることもありますので早期の治療が重要になります。
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ムチ打ち損傷の軽度のもので約80%を占める、胸鎖乳突筋・前斜角筋・僧帽筋・菱形筋・棘上筋・棘下筋 大胸筋などの損傷や椎間関節の捻挫による疼痛・圧痛・運動時痛がみられ、「寝違え」の症状に似る。
感覚異常や頭重感・頭痛・項部痛・上肢疲労脱力感などの不定愁訴を主体とするが、二次的に発症した前斜角筋症候群の症状として前腕と手の領域に感覚異常がみられることがあります。約3週間で軽快するが、数ヵ月愁訴の持続することもあります。 -
椎間孔内外における神経根の圧迫により、頭部から上肢まで神経症状を呈し、咳、くしゃみ、頚椎の過伸展、側屈回旋により症状が増悪します。
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頚椎損傷に際し、頚部交感神経が緊張、頚部交感神経節の枝である椎骨動脈神経の緊張に伴う椎骨動脈の痙縮とその分布領域の症状として起こるものと解釈されています。他覚所見はほとんどなく、後頭部・項部痛、めまい、耳鳴、視力障害、顔面・上肢・咽喉頭部の感覚異常、夜間上肢のシビレ感などの不定愁訴を主体とします。
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根症状型と頚部交感神経症候群型との混合になります。
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頚椎の脱臼骨折を合併した場合や頚椎症・後縦靭帯骨化症を伴う場合には、脊髄症状を呈することがあります。症状は下肢よりも上肢に著明で、上位頸髄が障害された場合には、横隔神経が損傷され呼吸麻痺により死の転帰をとることもあります。

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Q:整骨院でも交通事故の、自賠責保険は使えますか?
はい。交通事故はもちろん労災での施術も行っております。
また、スポさかでは交通事故での施術に力を入れています。 -
Q:相手の保険会社が薦める医療機関にいかなくてはならないのでしょうか?
どこの医療機関に掛かるかは、患者さんの自由です。保険会社や、加害者から強制されたり、制約を受けるものではありません。ご自身が治療を受けたい医療機関を指定すれば、保険会社は手続きをする義務があります。
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Q:症状が軽くても保険で治療は受けられますか?
症状の軽い重いは関係なく施術は受けられます。治療費は基本的に全て保険会社が負担します。はじめのうち痛みがない場合でも後に痛くなる場合があります。時間の経過と共に交通事故との因果関係がはっきりしなくなります。少しでも痛みを感じましたら早めに受診してください。
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Q:他の医療機関にかかっているのですが変更出来ますか?
「自宅や会社から遠くて不便」など、医療機関を変えたい場合、保険会社に変更したいと伝えれば変更ができます。
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Q:保険会社から、そろそろ治療を中止しませんかと言われました
あくまで保険会社の都合なので、依然症状が残っているようでしたら、お身体の為にも、完治するまで施術を続けられた方がよろしいです。保険会社が強制的に治療、通院を中止させることはできません。
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Q:自転車の事故でも治療できますか?
・車の横を通ったときに開いたドアにぶつかった。
・車が右左折する際、巻き込まれた。など自転車事故があった場合でも相手の方の車の自賠責保険や任意保険を使って治療することはできます。小さな怪我でも一度当院にご相談下さい。 -
Q:毎日通院していいのでしょうか ?
問題ありません。通院日数に制限はありませんので、症状が改善するまで治療が受けられます。
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Q:治療個所には制限がありますか ?
制限はございません。
例えば、自動車事故の際、多いのはむちうちです頚や腰、膝などを同時に負傷しても、全て治療を受けることができます。おつらい所は全てお伝えください。
